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平成21年第2回定例会(第5号 6月24日)

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  1. 弘前市議会 2009-06-24
    平成21年第2回定例会(第5号 6月24日)


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    平成21年第2回定例会(第5号 6月24日)   議事日程(第5号) 平成21年6月24日                     午前10時 開議 第1 諸般の報告 第2 議案第47号 事件処分の報告及び承認について(事件処分第6号)    議案第48号 平成21年度弘前市一般会計補正予算(第1号)    議案第49号 平成21年度弘前市介護保険特別会計補正予算(第1号)    議案第50号 弘前市税条例の一部を改正する条例案    議案第51号 弘前市過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例案    議案第52号 弘前市児童館条例の一部を改正する条例案    議案第53号 弘前市農家高齢者創作活動施設条例を廃止する条例案    議案第54号 弘前市手数料条例の一部を改正する条例案    議案第55号 不動産の取得について    議案第56号 不動産の取得について    議案第57号 平成21年度弘前市一般会計補正予算(第2号)    議案第58号 平成21年度弘前市水道事業会計補正予算(第1号)    議案第59号 平成21年度弘前市下水道事業会計補正予算(第1号)    請願第1号 政府が自ら決めた備蓄ルールに基づいて、20万トン規模の政府米買い入れを求める請願    請願第2号 ミニマムアクセス米の輸入見直しに関する請願
       請願第3号 農地法の「改正」に反対する請願    請願第4号 りんごの価格安定対策を求める請願書    請願第5号 国外で作製された歯科医療用補てつ物(入れ歯等)の取り扱いに関する意見書採択を求める請願(書)    請願第6号 非核都市宣言を求める請願 第3 議案第60号 人権擁護委員候補者の推薦について 第4 議員提出議案第1号 弘前市議員報酬、費用弁償等の額及びその支給方法条例の一部を改正する条例案 ――――――――――――――――――――――― 本日の会議に付した事件  議事日程に同じ ――――――――――――――――――――――― 出席議員(33名)          1番  今 泉 昌 一 議員          2番  小田桐 慶 二 議員          3番  伏 見 秀 人 議員          4番  Iヶ谷 慶 市 議員          5番  鳴 海   毅 議員          6番  船 水 奐 彦 議員          7番  松 橋 武 史 議員          8番  齊 藤   爾 議員          9番  谷 川 政 人 議員          10番  加 藤 とし子 議員          11番  竹 谷 マツ子 議員          12番  小山内   司 議員          13番  三 上 直 樹 議員          14番  石 田   久 議員          15番  三 上 秋 雄 議員          16番  一 戸 兼 一 議員          17番  佐 藤   哲 議員          18番  越   明 男 議員          19番  工 藤 光 志 議員          21番  清 野 一 榮 議員          22番  田 中   元 議員          23番  栗 形 昭 一 議員          24番  宮 本 隆 志 議員          25番  三 上   惇 議員          26番   谷 友 視 議員          27番  下 山 文 雄 議員          28番  山 谷 秀 造 議員          29番  藤 田 隆 司 議員          30番  柳 田 誠 逸 議員          31番  藤 田   昭 議員          32番  工 藤 良 憲 議員          33番  町 田 藤一郎 議員          34番  工 藤 榮 弥 議員 地方自治法第121条による出席者   市長           相 馬しょういち   副市長          葛 西 憲 之   教育長          石 岡   徹   監査委員         山 形 一 郎   教育委員会委員長     柴 田 友 子   選挙管理委員会委員長   池 田 久 雄   農業委員会会長職務代理者 一 戸 壽 昭   企画部長          橋 文 雄   総務部長         成 田 雅 幸   市民環境部長       野 呂 雅 仁   健康福祉部長       榊   驕@夫   農林部長         倉 光 二 人   商工観光部長       笹 村   真   建設部長         吉 ア 義 起   都市整備部長       三 橋 孝 夫   岩木総合支所長      藤 本 裕 彦   相馬総合支所長      佐々木 富 英   市立病院事務局長     三 上 善 昭   会計管理者        福 真 幸 悦   水道部長         須 藤 正 光   教育部長         大 谷 雅 行   監査委員事務局長     小 寺 健 治   農業委員会事務局長    齊 川 幸 藏   消防理事         小田桐 伸 一   総務財政課長       蒔 苗 貴 嗣 出席事務局職員   事務局長         碇 谷   明   次長           櫻 庭   淳   議事係長         菊 池 浩 行   主事           前 田   修   主事           齋 藤 大 介   主事           竹 内 良 定   主事           蝦 名 良 平  ――――◇―――◇―――◇――――   午前10時00分 開議 ○議長(藤田 昭議員) これより、本日の会議を開きます。  ただいまの出席議員は33名で、定足数に達しております。  ――――――――――――――――― ○議長(藤田 昭議員) 日程第1「諸般の報告」をいたさせます。 ○事務局長(碇谷 明) (朗読) ―――――――――――――――――――――――  諸般の報告  一 追加提出議案     議案第60号1件。  一 市長報告     報告第12号1件。  一 議員提出議案     議員提出議案第1号1件。                                       以上 ――――――――――――――――――――――― ○議長(藤田 昭議員) 以上をもって、諸般の報告は終わりました。  ―――――――――――――――――
    ○議長(藤田 昭議員) 日程第2、各常任委員会及び予算特別委員会に付託した、議案第47号から第59号までの以上13件、並びに請願第1号から第6号までの以上6件を一括議題とし、各常任委員会及び予算特別委員会における審査の経過並びに結果の報告を行います。  まず、総務常任委員長の報告を求めます。29番藤田隆司議員。 ―――――――――――――――――――――――                                 平成21年6月18日 弘前市議会議長 殿                          総務常任委員会委員長 藤田隆司           委員会議案審査報告書  本委員会は、平成21年6月17日付託された議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告します。             記 ┌────┬──────────────┬──┬──┐ │    │              │審査│  │ │議案番号│   議  案  名    │  │備考│ │    │              │結果│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市税条例の一部を改正する│原案│  │ │第50号 │              │  │  │ │    │条例案           │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市過疎地域における固定資│  │  │ │    │              │原案│  │ │第51号 │産税の特別措置に関する条例の│  │  │ │    │              │可決│  │ │    │一部を改正する条例案    │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│起立│ │第55号 │不動産の取得について    │  │  │ │    │              │可決│採決│ └────┴──────────────┴──┴──┘ ―――――――――――――――――――――――                                 平成21年6月18日 弘前市議会議長 殿                          総務常任委員会委員長 藤田隆司           委員会請願審査報告書  本委員会は、平成21年6月17日付託された請願審査の結果、下記のとおり決定したので報告します。             記 ┌────┬──────────┬───┬──┬──┐ │    │          │   │審査│  │ │請願番号│  件   名   │意 見│  │備考│ │    │          │   │結果│  │ ├────┼──────────┼───┼──┼──┤ │    │非核都市宣言を求める│   │不採│起立│ │第6号 │          │   │  │  │ │    │請願        │   │択 │採決│ └────┴──────────┴───┴──┴──┘ ―――――――――――――――――――――――   〔総務常任委員長 藤田隆司議員 登壇〕 ○総務常任委員長藤田隆司議員) 本定例会において、総務常任委員会に付託されました議案3件及び請願1件について、その審査経過の概要並びに結果について御報告申し上げます。  まず、議案第50号は、地方税法等の一部改正に伴い、個人の市民税について住宅借入金等特別税額控除を創設するなど、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「個人市民税における住宅借入金等特別税額控除の対象者及び税額はどの程度見込まれるか。」との質疑に対し「当該控除は平成20年度より施行されており、これと同程度と考えている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「本案は、所得税の控除に加え市民税も控除になるのか。また、中古住宅を購入した場合は対象となるか。」との質疑に対し「本案は、借入金残高の1%、上限を50万円とし、所得税から控除し切れない分を市民税から控除するものである。また、中古住宅についても、新しく入居するための借り入れは対象となる。」との理事者の答弁でありました。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第51号は、過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴い、相馬地区における固定資産税の課税免除の特別措置の要件である設備の設置の期限を延長するため、所要の改正をするものであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第55号は、(仮称)全天候型生涯スポーツレクリエーション施設建設のための用地を買い入れすることについて、議会の議決を求めるものであります。  審査の過程で、委員より「買い入れ価格について、当初の用地取得価格より高いのはなぜか。」との質疑に対し「買い入れ価格は、用地取得費4億5380万9529円に、支払い利息1850万9628円及び用地費の3%分の事務費1361万4285円を合わせた額の、合計4億8593万3442円となるものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「買い入れ目的について、当初、堀越地区交流センター用地として先行取得したものが、本案ではスポーツレクリエーション施設へと変更されていることから、目的を変更した担当部署はどこか。また、土地の目的変更は、本案審査において大きなウエートを占めると思うが、どのように考えればいいか。」との質疑に対し「担当は、当該施設を建設する教育委員会の所管であるが、教育委員会では、財産取得の権限がないことから管財課が執行しているものである。また、用途変更に関しては、取得後の事情変更により当初の目的に使用することが必要でなくなった場合、目的を変更して処分することもやむを得ないとの解説があり、これに倣い執行しているものである。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「本案の審査に当たり、当初、当該土地の先行取得時は市民生活課が担当しており、方針決裁の起案は企画課である。さらに、今回、事務的には管財課、所管は教育委員会との答弁がなされており、どこが責任を持つのか判断できないことから、経過説明のため、企画部長の出席を求めたい。」との意見が出され、企画部長の出席を求めるため休憩したところであります。  再開後、委員より「平成14年8月6日、企画課が交流センター建設のため当該土地取得の方針決裁を行っていることを確認したい。」との質疑に対し「当時、交流センターは企画課が所管しており決裁したものであるが、現在は、市民環境部へ移管している。」との理事者の答弁でありました。  委員より「交流センター建設を目的として先行取得し、弘前市土地開発公社の資料にも同様の記載があるにもかかわらず、目的が異なるスポーツレクリエーション施設用地として提案できるのか。」との質疑に対し「これまでも弘前市土地開発公社に土地取得を依頼し、その後、社会情勢や財源、事業要望等により目的を変えたことはあり、本案も必要性を認めた部署が用途を変更し土地の有効活用を図るものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該土地の目的を変更した理由は、市長の公約に基づく指示か。」との質疑に対し「市長からは、公約に掲げたスポーツレクリエーション施設建設が達成できるよう指示されたものであり、建設地の選定に当たっては市全体のバランス、利便性を考慮し、ある程度の面積を確保でき、かつ、市の保有している土地、またはある程度まとまった土地が用意できるか検討した中で、教育委員会が候補地を挙げ、市長決裁を経て予算計上し、弘前市土地開発公社に用途変更を通知したものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「教育委員会に市長の指示が伝えられたのはいつか。また、当該土地をスポーツレクリエーション施設建設地と決定したのはいつか。また、目的変更に責任を持つ部署はどこか。」との質疑に対し「教育委員会がスポーツレクリエーション施設立案の担当を指示されたのは、平成18年から19年にかけてであり、建設地を決定したのは、建設基本構想を策定した本年4月30日である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「前市長の公約は交流センターの建設であり、市民に対しても説明してきた経緯があるが、スポーツレクリエーションと双方の機能をあわせ持つ施設の建設は考えられないか。」との質疑に対し「ある程度使用区域が限定される交流センターは、これまでも一般財源で建設してきたが、全市民を対象とするスポーツレクリエーション施設交流センター機能を持たせた場合、合併特例債の使用が困難なこと、及び財源、施設のあり方等の再検討を要することから現時点では考えられないものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該土地を分割して交流センター機能を持たせる考えはないか。」との質疑に対し「当市の交流センターについては、住民の声を聞きながら、利用の仕方、公共施設全体の適正な配置の検証を終えてから再度取り組む所存である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「工事費の内訳、今後の流れについて伺いたい。」との質疑に対し「5億1600万円は土地取得に要する費用及び基本実施設計に要する業務委託費用等である。また、議決後、業務委託の契約事務を進め、11月ごろには具体的な建設内容が固まるものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「施設が変更となることに対し地域住民への説明責任はどう考えるか。」との質疑に対し「当面、住民に対する説明は考えていないが、今後、現場に足を運ぶ際には、説明の機会もあると考える。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「市幹部職員が地元町会に対し、土のある体育館の併設を記載した要望書の提出を依頼していたにもかかわらず、当該施設は地域の要望した施設とは異なることから、地域住民に対し十分な説明責任を果たしていただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  ここで、委員より「本案は、土地の先行取得において、面積、単価の検討が不十分なこと、また、土地の目的変更の説明も不足であり手法も不透明である。さらには担当部署もあいまいであることから、本案には反対するものである。」との意見が出されたところであります。  これに対し、委員より「スポーツレクリエーション施設は、各地域の高齢者が一堂に会し、互いに楽しみながら健康を保つことができる。また、合併特例債を利用し、市の負担が建設事業費のおよそ3割で済み、弘前市土地開発公社の保有する土地の有効利用と財政負担の軽減にもつながることから、本案には賛成するものである。」との意見が出されたところであります。  このほか、合併特例債の適用、新市建設計画に掲げた事業の優先度等について関連質疑が交わされたところであります。  本案は、起立採決の結果、起立多数をもって、原案のとおり可決いたしました。  最後に、請願第6号は、弘前市が非核都市宣言をすることを求めるものであります。  審査の過程で、委員より「これまでも同趣旨の請願が繰り返し提出されていることから、紹介議員の日ごろの活動内容を伺うため紹介議員の出席を求めたい。」との意見が出され、弘前市議会会議規則第135条第1項の規定に基づき紹介議員の出席を求め、関連質疑が交わされたところであります。  ここで、委員より「本請願は趣旨妥当であり採択すべきである。」との意見が出されたところであります。  これに対し、委員より「核兵器廃絶には賛同するものの、現段階で非核都市宣言までの必要はないと考え、本請願は不採択にすべきである。」との意見が出されたところであります。  本請願は、起立採決の結果、起立少数をもって不採択と決定いたしました。  以上をもって、本委員会の報告を終わります。   〔総務常任委員長 藤田隆司議員 降壇〕 ○議長(藤田 昭議員) 次に、厚生常任委員長の報告を求めます。11番竹谷マツ子議員。 ―――――――――――――――――――――――                                 平成21年6月18日 弘前市議会議長 殿                         厚生常任委員会委員長 竹谷マツ子           委員会議案審査報告書  本委員会は、平成21年6月17日付託された議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告します。             記 ┌────┬──────────────┬──┬──┐ │    │              │審査│  │ │議案番号│   議  案  名    │  │備考│ │    │              │結果│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市児童館条例の一部を改正│原案│  │ │第52号 │              │  │  │ │    │する条例案         │可決│  │ └────┴──────────────┴──┴──┘ ―――――――――――――――――――――――                                 平成21年6月18日 弘前市議会議長 殿                         厚生常任委員会委員長 竹谷マツ子           委員会請願審査報告書  本委員会は、平成21年6月17日付託された請願審査の結果、下記のとおり決定したので報告します。
                記 ┌────┬──────────┬───┬──┬──┐ │    │          │   │審査│  │ │請願番号│  件   名   │意 見│  │備考│ │    │          │   │結果│  │ ├────┼──────────┼───┼──┼──┤ │    │国外で作製された歯科│   │  │  │ │    │          │   │  │  │ │    │医療用補てつ物(入れ│   │  │  │ │    │          │   │不採│起立│ │第5号 │歯等)の取り扱いに関│   │  │  │ │    │          │   │択 │採決│ │    │する意見書採択を求め│   │  │  │ │    │          │   │  │  │ │    │る請願(書)    │   │  │  │ └────┴──────────┴───┴──┴──┘ ―――――――――――――――――――――――   〔厚生常任委員長 竹谷マツ子議員 登壇〕 ○厚生常任委員長竹谷マツ子議員) 本定例会において、厚生常任委員会に付託されました議案1件及び請願1件について、その審査経過の概要並びに結果について御報告申し上げます。  まず、議案第52号は、弘前市岩木児童センターの管理に指定管理者制度を導入するとともに、指定管理者が行う業務の範囲、管理の基準等を他の児童館と統一するなど、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「本案可決後の手順及び指定管理者の選定方法について伺いたい。」との質疑に対し「本案可決後は、選定方法や募集要項等の方針決裁を経て指定管理方法を決定し、8月中旬に募集要項を公表した後、説明会を開催し、12月議会に指定管理者の指定の承認を求める議案を上程する。なお、選定方法は、公募を予定している。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該施設の対象児童について伺いたい。」との質疑に対し「当該施設は、主に岩木小学校の児童が対象と考えている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該施設の職員体制及び指定管理後の職員の身分について伺いたい。」との質疑に対し「当該施設の職員は、正職員1名、児童厚生員4名及び岩木なかよし会からの派遣指導員4名の合計9名であるが、常勤換算で6名である。また、指定管理後は、指定管理者の職員となるよう働きかけるほか、他のなかよし会等への振り向けなども考えている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該施設の利用者数は何人か。また、当該施設の使用料は月額8,000円とあるが、他児童センターの使用料は児童により異なると思うが、どうか。」との質疑に対し「当該施設の利用者数は、4月は1日平均で約125人、5月は約113人である。また、幼児を預ける場合は使用料がかかるが、児童の利用は無料である。」との理事者の答弁でありました。  このほか、本案の施行日及び当該施設の築年数について関連質疑が交わされたところであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  最後に、請願第5号は、歯科補てつ物等の輸入取り扱いに関する法整備を行うとともに、国外で作製された歯科補てつ物等の品質や安全の確保のために、必要な措置を講じるよう、関係機関に意見書を提出していただきたいとの趣旨のものであります。  審査の過程で、委員より「歯科医療用補てつ物等は歯科医師の指示により歯科技工士が作製するが、厚生労働省が2005年に海外技工物を容認して以来、中国等の海外技工体制が急増し、その安全性と国内技工体制の崩壊という重大な問題が問われている。近年、国外で作製された当該補てつ物等が使用されているにもかかわらず、歯科材料の性状等、何ら検査を受けずに雑貨物扱いで輸入し、患者に提供する事例が増加していることから、国は、歯科医師が国外で作製された当該補てつ物等を患者に提供する場合、十分な情報提供を指示しているが、厚生労働省は、歯科技工士法の適用外であり医療品でない雑貨扱いとの見解を示し、無資格者が施設基準のない場所でどのような金属、材料を使っても構わないとの姿勢をとり続けている。しかしながら、患者が安心して歯科医療を受けるために、国外で作製された当該補てつ物等の品質や安全性の確保に向けて、一層踏み込んだ対策が急がれる。また、県内の自治体では、3月議会で14市町村が採択していることから、当市議会においても意見書を提出すべきと考え、本請願は採択すべきである。」との意見が出され、さらに、委員より「補てつ物等は、摩耗や溶解を避けられず、慢性的に体内に取り込まれるものであることから、材質上の安全性、品質上にかかわる安全性、製品保障としての安全性、契約責任をめぐる安全性、法的・行政的な安全性、危機管理システムとしての安全性等の観点から、本請願は採択すべきである。」との意見が出されたところであります。  これに対し、委員より「当該補てつ物等は、歯科医師または歯科技工士が作製しているが、最近は日本国内でも、国外で作製された当該補てつ物等を輸入して患者に供する事例があると聞き及んでいる。これらの当該補てつ物等は、使用する歯科材料の性状等が必ずしも明確ではないことから、厚生労働省では、平成17年9月、各都道府県衛生主管部局長あての通知により、歯科医師に対し国外で作製された当該補てつ物等を患者に供する場合は十分な情報提供を行うよう指示したところである。また、国外で作製された当該補てつ物等の取り扱いに関連し、全国の歯科技工士数十名が、国を相手取って歯科技工の海外委託に関する損害賠償等請求訴訟を平成19年6月、東京地方裁判所に提起し、当該裁判所は原告らの請求を退ける判決を行い、原告らは直ちに控訴し、現在、東京高等裁判所で和解協議を含め審議が続けられているところである。一方、国会でも、当該取り扱いに関する質問や、国会議員による質問主意書や意見書の提出などの数が十数件に上っており、当該裁判の推移や国政の場における審議を見守るべきと考え、本請願は不採択にすべきである。」との意見が出されたところであります。  本請願は、起立採決の結果、起立少数をもって、不採択と決定いたしました。  以上をもって、本委員会の報告を終わります。   〔厚生常任委員長 竹谷マツ子議員 降壇〕 ○議長(藤田 昭議員) 次に、経済文教常任委員長の報告を求めます。17番佐藤哲議員。 ―――――――――――――――――――――――                                 平成21年6月18日 弘前市議会議長 殿                        経済文教常任委員会委員長 佐藤 哲           委員会議案審査報告書  本委員会は、平成21年6月17日付託された議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告します。             記 ┌────┬──────────────┬──┬──┐ │    │              │審査│  │ │議案番号│   議  案  名    │  │備考│ │    │              │結果│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市農家高齢者創作活動施設│原案│  │ │第53号 │              │  │  │ │    │条例を廃止する条例案    │可決│  │ └────┴──────────────┴──┴──┘ ―――――――――――――――――――――――                                 平成21年6月18日 弘前市議会議長 殿                        経済文教常任委員会委員長 佐藤 哲           委員会請願審査報告書  本委員会は、平成21年6月17日付託された請願審査の結果、下記のとおり決定したので報告します。             記 ┌────┬──────────┬───┬──┬──┐ │    │          │   │審査│  │ │請願番号│  件   名   │意 見│  │備考│ │    │          │   │結果│  │ ├────┼──────────┼───┼──┼──┤ │    │政府が自ら決めた備蓄│   │  │  │ │    │          │   │  │  │ │    │ルールに基づいて、20│   │不採│起立│ │第1号 │          │   │  │  │ │    │万トン規模の政府米買│   │択 │採決│ │    │          │   │  │  │ │    │い入れを求める請願 │   │  │  │ ├────┼──────────┼───┼──┼──┤ │    │ミニマムアクセス米│   │  │  │ │    │          │   │不採│起立│ │第2号 │輸入見直しに関する請│   │  │  │ │    │          │   │択 │採決│ │    │願         │   │  │  │ ├────┼──────────┼───┼──┼──┤ │    │農地法の「改正」に反│   │継続│  │ │第3号 │          │   │  │  │ │    │対する請願     │   │審査│  │ ├────┼──────────┼───┼──┼──┤ │    │りんごの価格安定対策│   │不採│起立│ │第4号 │          │   │  │  │ │    │を求める請願書   │   │択 │採決│ └────┴──────────┴───┴──┴──┘ ―――――――――――――――――――――――                                 平成21年6月19日 弘前市議会議長 殿                        経済文教常任委員会委員長 佐藤 哲           委員会請願審査報告書  本委員会は、平成21年6月17日付託された請願審査の結果、下記のとおり決定したので報告します。             記 ┌────┬──────────┬───┬──┬──┐ │    │          │   │審査│  │ │請願番号│  件   名   │意 見│  │備考│ │    │          │   │結果│  │ ├────┼──────────┼───┼──┼──┤ │    │          │   │みな│  │ │    │農地法の「改正」に反│   │  │  │ │第3号 │          │   │し不│  │ │    │対する請願     │   │  │  │ │    │          │   │採択│  │
    └────┴──────────┴───┴──┴──┘ ―――――――――――――――――――――――   〔経済文教常任委員長 佐藤 哲議員 登壇〕 ○経済文教常任委員長(佐藤 哲議員) 本定例会において、経済文教常任委員会に付託されました議案1件及び請願4件について、その審査経過の概要並びに結果について御報告申し上げます。  まず、議案第53号は、弘前市農家高齢者創作活動施設を廃止するため、条例を廃止するものであります。  審査の過程で、委員より「児童館への用途変更を行う際に問題はないか。」との質疑に対し「当該施設は、国の補助事業で建設されたが、財産の処分制限期間は経過していることから、用途変更は問題ないものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該施設はこれまでどのように利用されたのか。また、利用してきた方の代替施設はあるか。さらに、当該施設以外に農家高齢者創作活動施設は市内にあるか。」との質疑に対し「開設当初は、わら工芸等の伝統工芸に利用されていたが、時代の経過とともに、公民館に類似した形での利用が増加してきたものである。また、伝統工芸も含めた公民館活動の利用者が、平成11年に開設された東目屋ふれあいセンターに移行していることから、当該センターが代替施設になり得ると考えている。さらに、市内他地区には、農家高齢者創作活動施設はないものである。」との理事者の答弁でありました。  このほか、児童館への改修等について関連質疑が交わされたところであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、請願第1号は、政府が自ら決めた備蓄ルールに基づいて、20万トン規模の備蓄米の買い上げを直ちに実施するよう、政府、関係機関に意見書を提出していただきたいとの趣旨のものであります。  審査の過程で、委員より「2008年度の米の価格は、汚染米の影響、国民の米消費離れの進行、米量販店の値下げ競争により大きく引き下げられており、2009年産の米の価格を安定的に維持する上でも、米の備蓄を100万トンとする政府がみずから決めた備蓄ルールに基づき、20万トン規模の備蓄米の買い上げを求めることは当然であると考えることから、本請願は採択すべきである。」との意見が出されたところであります。  これに対し、委員より「世界的な不況により、消費者は少しでも価格の安い商品を買う傾向にあるが、米も例外ではなく、値ごろ感のある青森県産つがるロマン、北海道産米の卸売価格が、昨年と比較して上昇している状況にあり、米の流通量が少ない端境期の今、20万トン規模の米の買い入れを行った場合、米市場に大きな影響を与え、混乱を招くことから、現段階では適当ではないと考え、本請願は不採択とすべきである。」との意見が出されたところであります。  本請願は、起立採決の結果、起立少数をもって、不採択と決定いたしました。  次に、請願第2号は、ミニマムアクセス米の輸入を中止するよう、政府、関係機関に意見書を提出していただきたいとの趣旨のものであります。  審査の過程で、委員より「昨年、ミニマムアクセス米が168社に横流しされ、汚染米、事故米が大きな事件となったが、本来日本は米の供給が十分であり、輸入の必要がないものの、2008年は77万トンの不必要な米が輸入されている。また、アメリカからの輸入だけでも46万トンであるが、アメリカなどからはさらなる輸入増加を求めており、いつまでもアメリカなどの圧力による日本の農業の衰退を見過ごすことはできず、ミニマムアクセス米の輸入を中止することにより、えさ米等の国産米切りかえが可能となり、減反の必要もなくなることから、国民の望む食の安全と食料自給率の向上に大きく貢献すると考え、本請願は採択すべきである。」との意見が出されたところであります。  これに対し、委員より「ミニマムアクセス米の不正転用事件は、一部の米穀業者が行ったこととはいえ、流通管理等に深く関与しているはずの政府に対する国民の信頼を大きく揺るがす事態となったが、農林水産省では事故米対策本部、農林水産省改革チームの設置など、再発防止に向けた対策を講じているところである。また、1993年のガット・ウルグアイラウンドにおいて、農産物を含めたルールが決められ、関税化品目について最低限の輸入を行うこととなった結果、ミニマムアクセス米の輸入が行われたが、日本経済全体の発展のため、国益にかなうと判断したものであり、国際社会の一員として守らねばならないものである。現在、WTO農業交渉議長のモダリティ案についても交渉中であることから、今後の推移を見守るべきと考え、本請願は不採択とすべきである。」との意見が出されたところであります。  本請願は、起立採決の結果、起立少数をもって、不採択と決定いたしました。  次に、請願第3号は、農地法の一部を改正する法律案を廃案にするため、政府、関係機関に意見書を提出していただきたいとの趣旨のものであります。  審査の過程において、6月17日、農地法の一部を改正する法律案が国会において成立したことから、請願趣旨を検討した結果、本請願の取り扱いについて協議が必要となったため、会期中の継続審査としたところでありますが、6月19日、再度委員会を開催し、審査した結果、本請願の願意の実現が不可能であることから、みなし不採択とすることに決定いたしました。  最後に、請願第4号は、請願文書表記載の5項目について、実現していただきたいとの趣旨のものであります。  審査の過程で、委員より「昨年のりんご価格下落は、青森県果工によるりんご果汁の原産地偽装、霜害、ひょう害に加え、不況が大きな要因となったが、近年のりんご価格下落は、平成2年から始まったりんご果汁の自由化により、輸入果汁が激増したことが最大の原因である。大手ボトラーズは、安価な外国産りんご濃縮果汁での生産を続け、原料原産地表示の義務づけに反対し、政府も表示義務に背を向けてきたが、りんご価格対策を図っていく上で、シェア90%に及ぶ輸入果汁の制限と原料原産地表示を義務づけることは、りんごの価格安定とりんご生産者の生活を守るためにも重要であると考えることから、本請願は採択すべきである。」との意見が出されたところであります。  これに対し、委員より「加工用りんごは、生食用りんごと比較して低価格で、加工用りんごの生産に取り組むことは困難であることから、全県的な対応が必要である。また、県では、加工用りんごを安定的に供給するシステムづくりのため、平成21年度よりモデル地区を選定し、各モデル地区での加工用りんごの流通実態を詳細に調査し、一定の加工原料と取引価格を保証できる仕組みを検討していることから、モデル地区の検討結果等、県の対応を見守るべきと考え、本請願は不採択とすべきである。」との意見が出されたところであります。  本請願は、起立採決の結果、起立少数をもって、不採択と決定いたしました。  以上をもって、本委員会の報告を終わります。   〔経済文教常任委員長 佐藤 哲議員 降壇〕 ○議長(藤田 昭議員) 次に、建設常任委員長の報告を求めます。15番三上秋雄議員。 ―――――――――――――――――――――――                                 平成21年6月18日 弘前市議会議長 殿                          建設常任委員会委員長 三上秋雄           委員会議案審査報告書  本委員会は、平成21年6月17日付託された議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告します。             記 ┌────┬──────────────┬──┬──┐ │    │              │審査│  │ │議案番号│   議  案  名    │  │備考│ │    │              │結果│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市手数料条例の一部を改正│原案│  │ │第54号 │              │  │  │ │    │する条例案         │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│起立│ │第56号 │不動産の取得について    │  │  │ │    │              │可決│採決│ └────┴──────────────┴──┴──┘ ―――――――――――――――――――――――   〔建設常任委員長 三上秋雄議員 登壇〕 ○建設常任委員長(三上秋雄議員) 本定例会において、建設常任委員会に付託されました議案2件について、その審査経過の概要並びに結果について御報告申し上げます。  まず、議案第54号は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行に伴い、長期優良住宅建築等計画の認定等に係る申請手数料を追加するため、所要の改正をするものであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  最後に、議案第56号は、中心市街地活性化広場公園整備事業(弘前駅城東口緑地)のための用地を買い入れすることについて、議会の議決を求めるものであります。  審査の過程で、委員より「弘前市土地開発公社は当該土地をいつ、幾らで取得したのか。また、市の買い入れ価格について説明願いたい。」との質疑に対し「当該土地は、平成20年3月28日に弘前市土地開発公社がJRから1平方メートル当たり4万1000円、総額3億6826万3230円で取得したものである。また、市の買い入れ価格は、利息分516万1717円及び当該用地費の3%に相当する事務費1104万7896円を合わせた額の合計3億8447万2843円である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「1100万円余の事務費が支払われるが、利息のほかに多額の事務費を支払う理由はあるのか。」との質疑に対し「事務費は、土地の保有期間が1年以上のものについては、当該用地費の3%と定められているものであり、事務費の使途は、土地開発公社が所有する土地の管理費及び償還等に充てられるものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該緑地の整備期間及び整備内容について伺いたい。」との質疑に対し「土地取得後、来年度予算に整備費を計上する予定であり、平成22年5月から6月ころには緑地整備に着工し、平成23年4月には供用開始したいと考えている。また、当該緑地の整備内容は、芝生広場や車、バスが乗り入れできるよう一部を舗装して多目的に利用できるイベント広場、園路、照明灯、あずまや、ベンチ等のほか、消防では防火水槽の設置を予定しているものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該広場は多目的利用が可能で、防災機能を兼ね備えた緑地とのことであるが、法的に設置する必要性はあるのか。」との質疑に対し「法的に必ず設置しなければならないものではないが、当該土地は、弘前駅周辺整備事業の一つとして位置づけられており、防災機能を兼ね備えた緑地として整備することを決定したもので、弘前市中心市街地活性化基本計画及び弘前市地域防災計画にも合致しているものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該広場ではどれくらいの利用者数を見込んでいるか。」との質疑に対し「具体的な数字は試算していないが、多目的利用の用途として、軽トラde夕市などの農産物の販売、ねぷたまつりなどの臨時バスプール、ウオーキング大会や町内会等の各種イベント会場の利用を想定しており、にぎわいの場所、地域イベントなどの交流にも寄与するものと考えている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「全体の事業費は幾らか。また、国庫補助の割合及び補助金額は幾らか。」との質疑に対し「全体の事業費は、用地費3億9300万円、整備費8000万円の、総計4億7300万円程度を見込んでおり、補助割合は用地費が3分の1、工事費が2分の1であり、補助金額は1億7100万円を見込んでいる。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該土地の鑑定は何社に依頼し、鑑定評価額は幾らか。また、当該土地を市が取得した際の登記料は幾らと見込んでいるか。」との質疑に対し「土地の鑑定は1社に依頼し、本年5月20日現在の鑑定評価額は1平方メートル当たり4万3000円である。また、登記料はかからないものである。」との理事者の答弁でありました。  このほか、弘前市土地開発公社の職員体制について関連質疑が交わされたところであります。  本案は、起立採決の結果、起立多数をもって、原案のとおり可決いたしました。  以上をもって、本委員会の報告を終わります。   〔建設常任委員長 三上秋雄議員 降壇〕 ○議長(藤田 昭議員) 次に、予算特別委員長の報告を求めます。23番栗形昭一議員。 ―――――――――――――――――――――――                                 平成21年6月19日 弘前市議会議長 殿                          予算特別委員会委員長 藤田隆司           委員会議案審査報告書  本委員会は、平成21年6月17日付託された議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告します。             記 ┌────┬──────────────┬──┬──┐ │    │              │審査│  │ │議案番号│   議  案  名    │  │備考│ │    │              │結果│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │事件処分の報告及び承認につい│原案│  │ │第47号 │              │  │  │ │    │て(事件処分第6号)    │承認│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成21年度弘前市一般会計補正│原案│  │ │第48号 │              │  │  │ │    │予算(第1号)       │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成21年度弘前市介護保険特別│原案│  │ │第49号 │              │  │  │ │    │会計補正予算(第1号)   │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成21年度弘前市一般会計補正│原案│  │ │第57号 │              │  │  │ │    │予算(第2号)       │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成21年度弘前市水道事業会計│原案│  │ │第58号 │              │  │  │ │    │補正予算(第1号)     │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成21年度弘前市下水道事業会│原案│  │ │第59号 │              │  │  │ │    │計補正予算(第1号)    │可決│  │ └────┴──────────────┴──┴──┘
    ―――――――――――――――――――――――   〔予算特別副委員長 栗形昭一議員 登壇〕 ○予算特別副委員長(栗形昭一議員) 委員長にかわりまして御報告申し上げます。  本定例会において、予算特別委員会に付託されました議案第47号から第49号まで及び第57号から第59号までの以上6件について、その審査経過の概要並びに結果について御報告申し上げます。  この審査に当たりましては、6月17日、議員全員をもって委員会を組織し、6月19日、慎重審査いたしたのでありますが、議員全員による委員会でありますので質疑の内容等は省略し、結論のみ申し上げます。  議案第47号事件処分の報告及び承認について(事件処分第6号)、議案第48号平成21年度弘前市一般会計補正予算(第1号)、議案第49号平成21年度弘前市介護保険特別会計補正予算(第1号)、議案第57号平成21年度弘前市一般会計補正予算(第2号)、議案第58号平成21年度弘前市水道事業会計補正予算(第1号)、議案第59号平成21年度弘前市下水道事業会計補正予算(第1号)の以上6件については、異議なく原案のとおり承認並びに可決いたしました。  以上をもって、本委員会の報告を終わります。   〔予算特別副委員長 栗形昭一議員 降壇〕 ○議長(藤田 昭議員) 以上をもって、各委員長の報告は終わりました。  これより、予算関係議案より審議を進めます。  まず、議案第47号から第49号まで、及び第57号から第59号までの以上6件を一括問題といたします。  以上の予算関係議案は、議員全員による予算特別委員会において審査しておりますので、委員長報告に対する質疑は省略いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第47号から第49号まで、及び第57号から第59号までの以上6件に対する委員長の報告は、いずれも原案承認並びに可決であります。  委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤田 昭議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第47号から第49号まで、及び第57号から第59号までの以上6件は、委員長報告のとおり承認並びに可決いたしました。  次に、議案第50号から第56号までの以上7件を一括問題とし、委員長報告に対する質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤田 昭議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  13番三上直樹議員の登壇を求めます。   〔13番 三上直樹議員 登壇〕 ○13番(三上直樹議員) 私は、議案第55号不動産の取得についてにつきまして、反対の立場で討論いたします。  この泉野の土地に関しましては、3月定例会及び今回の一般質問、そして総務常任委員会と、たび重なる審議を経てまいりましたが、いまだに住民への説明不足、また、地区交流センターからスポレク施設へ計画を変更したということに対しての説明については、なされておりません。これは、市長が一番大事だと掲げている市民との対話という公約に違反している手続であると思っております。  また、その間の計画の変更につきましても、地域の住民との間でのやりとりが不透明であるということもいまだに納得がいくものでありません。  また、一般質問の中で、このスポレク施設に関しては、総合計画の優先度について保健医療の側に引き寄せる形でスポーツ施設としての位置づけ以上の優先度があるということを答弁しておりましたが、その過程となる介護予防に資するかどうかについては、全く根拠が示されておりません。  また、先ほどの委員会での賛成討論の中で、特例債を活用することによって財政への圧迫を避けることができるということですが、このような不要不急の整備を行うことこそ、まさに財政への圧迫であると考えております。  このような形での計画の進行ということでは、市民の納得をいただけるものではないと考え、反対いたします。   〔13番 三上直樹議員 降壇〕 ○議長(藤田 昭議員) 以上で、通告による討論は終わりました。  ほかに討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  まず初めに、ただいま問題にしている議案中、議案第55号に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(藤田 昭議員) 起立多数であります。  よって、議案第55号は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、議案第56号に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(藤田 昭議員) 起立多数であります。  よって、議案第56号は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、ただいま採決いたしました案件を除き、採決いたします。  議案第50号から第54号までの以上5件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤田 昭議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第50号から第54号までの以上5件は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、請願第1号から第6号までの以上6件を一括問題とし、委員長報告に対する質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤田 昭議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  13番三上直樹議員の登壇を求めます。   〔13番 三上直樹議員 登壇〕 ○13番(三上直樹議員) 私は、請願第6号非核都市宣言を求める請願を採択する立場で討論いたします。  この請願は、現在、北朝鮮の核問題、また、オバマ大統領の核廃絶を求める演説、さまざまな形で核の問題が世界の中でも揺れ動いており、また、日本の中でも、先日来、核持ち込みが実際に行われてきたという次官の談話など、核をめぐる疑惑、また、不透明な動きというものは、まさに高まっていると思っております。  そのような中で、国というレベルではなく、自治体のレベルでも非核ということに対して取り組んでいく、それを宣言していくということは、まさにみずからを守り、みずから平和を求める動きとして大事なものと考えております。  このようなことを、ぜひ、請願団体の問題や特定の政党の支持ということにとらわれることなく、是は是、非は非として採択することが必要なことだと思っておりますし、また、近隣の市町村においても続々と宣言を採択しているという中で、この弘前市だけが採択をしない、宣言をしないということでは情けない限りだと思っております。  よって、この請願を採択することを求めます。   〔13番 三上直樹議員 降壇〕 ○議長(藤田 昭議員) 以上で通告による討論は終わりました。  ほかに討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  まず、請願第1号に対する委員長の報告は、「不採択にすべきである」との報告であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(藤田 昭議員) 起立多数であります。  よって、請願第1号は、委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第2号に対する委員長の報告は、「不採択にすべきである」との報告であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(藤田 昭議員) 起立多数であります。  よって、請願第2号は、委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第3号に対する委員長の報告は、「みなし不採択にすべきである」との報告であります。  委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤田 昭議員) 御異議なしと認めます。  よって、請願第3号は、委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第4号に対する委員長の報告は、「不採択にすべきである」との報告であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(藤田 昭議員) 起立多数であります。  よって、請願第4号は、委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第5号に対する委員長の報告は、「不採択にすべきである」との報告であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(藤田 昭議員) 起立多数であります。  よって、請願第5号は、委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第6号に対する委員長の報告は、「不採択にすべきである」との報告であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(藤田 昭議員) 起立多数であります。  よって、請願第6号は、委員長報告のとおり決しました。
     ――――――――――――――――― ○議長(藤田 昭議員) 日程第3、本日追加提出された議案第60号1件を議題といたします。  理事者より提案理由の説明を求めます。市長。   〔市長 相馬しょういち 登壇〕 ○市長(相馬しょういち) 本日、追加提出いたしました議案について御説明申し上げます。  議案第60号人権擁護委員候補者の推薦については、平成21年9月30日をもって任期満了となる岩澤つこ委員、西澤テツ委員及び赤平悦男委員の後任として、それぞれ同委員を適任と認め、推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものであります。  以上が、本日追加提出いたしました議案の概要でありますので、十分に御審議の上、原案どおり御議決くださるようお願いいたします。   〔市長 相馬しょういち 降壇〕 ○議長(藤田 昭議員) 以上をもって、提案理由の説明は終わりました。  お諮りいたします。  ただいま議題としております議案は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、本日直ちに審議いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤田 昭議員) 御異議なしと認めます。  よって、委員会付託を省略し、本日直ちに審議することに決しました。  議案第60号1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤田 昭議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第60号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤田 昭議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第60号は、原案に同意することに決しました。  ――――――――――――――――― ○議長(藤田 昭議員) 日程第4、議員提出議案第1号1件を議題といたします。  提案者より、提案理由の説明を求めます。  13番三上直樹議員の登壇を求めます。   〔13番 三上直樹議員 登壇〕 ○13番(三上直樹議員) 私たちは、弘前市議員報酬、費用弁償等の額及びその支給方法条例の一部を改正する条例案を提案いたします。  内容としましては、弘前市議員報酬、費用弁償等の額及びその支給方法条例の一部を次のように改正いたします。  第3条第3項第1号を削り、同項第2号中「前号に定める会議又は委員会」を「議会の本会議、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会」に改め、同号を同項第1号とし、同項第3号を同項第2号とする。附則、この条例は平成21年7月1日から施行すると提案いたしました。  この内容としましては、議員報酬を得、そして開会日ごとに交通費が実費支給されているほかに支給されている費用弁償日額1,500円を廃止するということを提案しております。  先ほど申し上げましたとおり、議員報酬も交通費の実費も出ている中で、議員が議員として当然の責務である議会に出てくることによって日当が発生する、費用弁償が発生するということは、理にかなわないことであるということをかんがみ、また、近年、さまざまな立場の方から費用弁償に対する問題も提起されている中で、議員みずから襟を正す必要があると考え、この条例案を提案するものであります。  採択していただけますよう、よろしくお願いいたします。   〔13番 三上直樹議員 降壇〕 ○議長(藤田 昭議員) 以上をもって、提案理由の説明は終わりました。  お諮りいたします。  ただいま議題としております議員提出議案は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、本日直ちに審議いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤田 昭議員) 御異議なしと認めます。   〔「議事進行について」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤田 昭議員) 34番。 ○34番(工藤榮弥議員) 今、提案理由の説明がございましたが、内容をお聞きしますと、議員の身分にかかわること、議会内部の問題というのが提起されました。  このことについて、議長は、提案者に対しての提案権というものを認められて、きょう提案されたと思うのですが、この議会内部にかかわる問題というのは、今まで議会運営上の慣例からいきますと、こういうふうな問題に限って、やはり代表者会議とか、議会全体の意志統一というような機会というのが、議長のリーダーシップによってなされてきたわけでございます。  今回、唐突に議員提案として出されたことについて、議長としてはどういうふうなお考えのもとに提案を認められたのか、そのことをお伺いいたしたいと思いますし、それから、代表者会議を開かれたのか。それから、議運なども提案を認めるに当たっての意見交換について、議長としてどのように受けとめたのかお伺いいたしたいと思います。 ○議長(藤田 昭議員) 34番議員に申し上げます。  議長としては、議案として所定の賛成者を得て提出されたものでございまして、受理せざるを得ないというふうに考えました。  それで、この件につきましては、議運において協議をいたしまして、決定事項でございます。御理解をいただきたいと思います。  ただ、この件についての代表者会議は開いておりません。それにまた、代表者会議の申し入れもございませんでした。   〔「議事進行について」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤田 昭議員) 34番。 ○34番(工藤榮弥議員) 私が聞いているのは、代表者会議であらかじめ事前に協議をして、議会全体の方向性というものをまとめた上で議会の意思決定をすべきであると。  提案をしてしまいますと、当然、議会の、議場における賛否、採決ということになるわけですから、議員提案を採決で決定するというのは、いかにも穏当な方法ではないということであなたに聞いているわけで。  その前に、今、議長から発言がありましたが、代表者会議を開くべき内容のものではないかということを私はあなたに聞いているわけです。代表者会議を開いていないということでありますが、議長は、この提案を議会の議事のルールに従って提案されたもので受けざるを得ないということなのですが、確かにそうなのです。今までも、こういうふうなことがあったにしても、代表者会議とか、会派の中で大体の意見調整というものがされた上で処理されてきたというふうに私は記憶しております。  そういうことで、今回のこの件、提案をするということに対しての、提案されたということに対しての議長の見解を聞いておりますし、なぜ、代表者会議で協議をしようという方法をとらなかったのかということを聞いているわけです。 ○議長(藤田 昭議員) 34番議員に申し上げますが、34番議員の御意見もそれなりに理解できますが、私としては、このことについては議員の権利でもあるし、また、議運に諮ったときにそういった意見もございませんでしたので、議運の決定事項ということで私は理解したわけでございます。  以上でございます。   〔「議事進行について」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤田 昭議員) 34番。 ○34番(工藤榮弥議員) ですから、なぜ、代表者会議を開いて意見調整をしなかったのかということになると、議長の議会全体の運営上のリーダーシップが大きく問われるケースなのですよ、これは。  先ほどから言いましたように、議会内部、議員の身分にかかわることですから、オープンな場で討議、審議して採決というような事態というのは、私は余り穏当な方法ではないということで申し上げているわけで、そのことについてのあなたの意見を聞いているわけです。  あなたの今の考えでは、議運の意見というのを聴取するというのは、これは当然必要でしょう。  ただ、私が申し上げたいのは、議長として、こういう問題の処理に当たって、どういうふうな考えで議運に提案したのかということを聞いているわけです。そういう代表者会議などで意見調整、方向性というものを、まずもって求めるべきではないかと、議長のリーダーシップによって。そのことを申し上げているわけです。  採決して、議会の意思決定として、市民にそれが伝わっていくということになると、これは大変な後々の問題ということになるでしょうし、それから、これから類似したような議員提案というものが出てくる可能性も、ないわけではないのです。  そのたびに議会のかなえの軽重というものが問われるわけですから、そうなると、一般議員もさることながら、議長は一体何をやっているのだということになると思うのです。そういうことは、ぜひ避けるという意味で、もっと議会の意見というものを推しはかって議会運営に当たるべきではないかと思いますが、その辺の考え方を聞いておきたい。  審議に入る前に、それをはっきりとさせてください。 ○議長(藤田 昭議員) 繰り返しになるようでございますが、34番議員の御意見は御意見として私も非常に理解できるわけですが、この件については議運に諮って――議運の皆様は各会派からおいでになっておりますので、議運の皆様方の考えを伺ったということで、ひとつ御理解をいただきたいと思います。   〔「議事進行について」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤田 昭議員) 34番。 ○34番(工藤榮弥議員) あえて申し上げますが、私は、今話をしたことと全く同じような趣旨のことは議長に伝えてありますよね、事前に。  確かに、議運での意見を求めた結果、結論としてこうなったと思いますけれども、事前にあなたに対して少数――無所属の一人の少数意見ですが、こういう問題というのは、やはり議長のところで賢明に処理願いたいということを申し上げております。  このことについて議長の考え方を聞いているわけだ。こういう問題が出たときに、どういうふうに、今後もですよ、今後もあることですから。あるのだというようなことを聞いておりますから。そのたびに、議会に議員からの提案としてされた場合、結論を得る方法というのは採決よりないのですよ、そのことを私は申し上げているわけです。  こういう方法をとっていいのかどうかということをあなたに聞いておきたい。 ○議長(藤田 昭議員) 事前に、34番議員から申し入れがあったというのは、私は直接聞いていませんが、それはさておいて、今の議事進行の34番議員の件については、よくわかります。  今後、生かしていきたいというふうに考えています。  以上です。   〔「議事進行について」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤田 昭議員) 17番。 ○17番(佐藤 哲議員) 先ほど来、議長は、34番議員の意見に対して、議会運営委員会が認めたから、これは会派代表者会議もやる必要がないという旨の趣旨の発言だと思うのです。  しかしながら、議会運営委員会では、書類が通って書式がちゃんとそのようになってきたならば、認めざるを得ないわけです。  それを、先ほど来の議長の報告では、何ら説明になっていないと考えるのですけれども、いかがお考えですか。 ○議長(藤田 昭議員) 私としては、先ほどから申し上げていますように、議会運営委員会で、いろいろこのことについても意見がそれぞれあったわけでございまして、それで議会全体の意志ではないかなというふうな受けとめ方をしたところであります。   〔「議事進行について」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤田 昭議員) 17番。 ○17番(佐藤 哲議員) 議会運営委員会では、書式がちゃんと通ってくれば認めるわけです。その時点で、議論なんかできる立場ではないわけです。公正、公平にやらなくては、我々ならないわけです。  それを、議長の発言では、あたかも議運でいろいろなことを練ったかのごとく言われてますけれども、議会運営委員会では一切そういうような話をしないで、書類上通っていれば議会に通しますよと、それを認めるためにある議運ですから。  どうも言っていることが理解できない。もう一度、お考えを問います。 ○議長(藤田 昭議員) 17番議員に申し上げますが、もちろん議運の役割ということは私もそれなりに知っておりますけれども、私としては、皆さん、議運の、各会派のメンバーが、特別この問題について意見が出なかったということで私は理解をしたということでございまして、ただ、先ほど34番議員も申し上げましたが、このことについては今後にまた生かしていきたいなということで、ひとつ御理解をいただきたいと思います。   〔「議事進行について」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤田 昭議員) 34番。 ○34番(工藤榮弥議員) こういうようなケースが発生した場合、議員から議長に対して申し入れがあったとき――あったわけですから、そのときの判断で、これはやはり代表者会議に諮るべきだという判断をなぜしなかったかということを聞いているのです。  これからそういうふうにしたいというのであれば、それは認めざるを得ませんけれども、今回の件に限って、それこそ大分時間がたっているわけです、この問題は。こういうふうなことが問題になって、議員がいろいろ意見を言っているということを、あなたは受けているはずなのです。  それを、なぜ、あなたのところでとまっているのかということなのです。こういうふうな提案がありますよと、皆さんいかがいたしましょうかというのを酌み取るのが代表者会議なのですよ。それがあなたの判断で開いていないわけですから。  ここに私は大きな議会運営上の問題というのが、これからも引きずる可能性があるということで申し上げているわけです。  このことについて、もう一回、あなたの考えというのを言ってください。 ○議長(藤田 昭議員) 34番議員に申し上げますが、私、先ほどから再三申し上げているつもりでございますが、この件については、今後に、今、議事進行の御意見は今後に生かしてまいりたいということで御理解を賜りたいと思います。   〔「議事進行について」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(藤田 昭議員) 34番。 ○34番(工藤榮弥議員) ですから、今回、議員から申し入れがあったわけでしょう。それ、議長のところでそれがとまっているわけですよ。とまってあったわけです。  当然、それを受けた段階で、代表者会議の中での有志でもいいですよ、こういうふうな問題が提起されてあるけれども、どういうふうにしましょうかと。中には、代表者会議を開いたらどうかという意見も出てくるはずなのです。それが全くなされていなかったということなのです。  これを、議会運営上の問題として整理をしておかないと、今後、同じようなことを繰り返すということになりますから。  この問題については、市民も大方、特にオンブズマンなどは、相当神経質に問題視していると思うのです。  そうなると、議会の対応というのは、相当な注目を浴びているということになるわけですから、もっとしっかりしてください。  私が聞きたいのは、この提案があったとき、議会運営上の仕組みといいましょうか、今までの前例からいって、なぜ、代表者会議を開かなかったのかということを聞いているわけです。  今後開くのだと。それは今後の話であって、今問題になっているのは、議員提案が既にされたということを踏まえて聞いているわけです。 ○議長(藤田 昭議員) 34番議員に申し上げますが、私は、直接34番議員から代表者会議の申し入れがあったということを私は聞いていませんでした。  ただ、先ほどからの34番議員の御意見は、今後にひとつ、議長として生かしていきたいということを申し上げたいと思います。  それでは、議員提出議案第1号を問題として質疑に入ります。  御質疑ありませんか。12番。 ○12番(小山内 司議員) 4点ほど質問いたします。  提案理由の説明で、報酬の中に日当が含まれているという説明をなされましたが、市民の批判からすると二重取りだということも言われているという提案もありました。しかし、これまで訴訟等で違法性はあったのか。その辺ははっきりお答え願いたいと思います。  第2点目として、議員活動と報酬、そして日当を提案者としてはどのようにとらえているのか、これが2点目であります。  3点目としては、在勤地内の旅行というものは、非常に、言いますと面倒になりますので簡単に言いますと、現在支給されている日当と交通費があるわけでありますが、なぜ交通費を削減しなかったのか、日当だけを削減したのか、この辺をお伺いしたいと思います。  それから、さきの一般質問の中で、商工法とか、あるいは商工会議所の定款を見たことがあるかという質問もありましたが、私も、昨年6月18日に交付された地方自治法の一部を改正する法律(法律第69号)でありますが、これを見ているのか。そして、見ているならば、今回の条例改正案をどのように解釈して提案をしたのか、この4点についてお伺いをしたいと思います。  理事者のように、具体的に、明快な答弁をお願いしたいと思います。 ○議長(藤田 昭議員) それでは、提案者の答弁を求めます。13番。 ○13番(三上直樹議員) 4点の質問をいただきました。  まず、違法性ということですけれども、違法かどうかということを申し上げているのではありません。  議員報酬というほかに、開会日に出てくることによって支給されるというのはおかしいという、私たちの思いでの提案ということです。  それから、2点目ですけれども、活動と報酬の内容ということだったと思いますけれども、議員活動をするということにおいて報酬を対価としていただくということは当然のことであると思っております。ただし、その報酬の中に、議会に出席をするというのは、最大の活動の中身だと思っておりますので、それで処理されるべきものと考えております。  それから、交通費をなぜ削減しないのかということですけれども、それぞれの議員の所在地から市役所までの距離というものが違っておりますので、その中で交通費が支給されているということは、ほかの仕事とかんがみても不当なものではないというふうに考えております。  それから、地方自治法の改正とそれを踏まえてのことかということですけれども、私は法律そのものは詳しい人間ということではありませんが、そのような改正の趣旨に沿って考えた上での提案だと御理解いただければと思います。 ○議長(藤田 昭議員) 12番。 ○12番(小山内 司議員) 1点だけ再質問をしたいと思いますが、交通費の関係でありますが、交通費は妥当だという解釈でありますけれども、実際は、議員の最寄りのバスの駅から市役所までの、いわゆるバス代を計算して支払っているわけでありますが、実質的には、これもまた、車で来ている等でありますので実費弁償と言いがたいものでありますが、この辺についてどう考えているのか、1点だけ質問いたします。 ○議長(藤田 昭議員) 13番。 ○13番(三上直樹議員) そのような内々のことこそ会派代表者会議で話し合うべき問題と考えております。 ○議長(藤田 昭議員) 12番。 ○12番(小山内 司議員) 質問はこれで終わりますが、第1点の、日当のこれまでの裁判等の訴訟では、交通費を全部ひっくるめた額、定額を支給しているのには幾らか裁判の例がございます。  ちなみに、県内の日当の状況、これは前の一般質問でも答弁していると思いますが、県庁は定額で日額6,900円、それから青森市、日額で5,000円、それから八戸市は3,000円だと。これらの額に交通費を含めた定額を支給しているということでありまして、日当と言われるものは昼食代及び雑費が含まれているのでありまして、弘前市の1,500円というものは、議員という職と地位においては妥当性を欠く額ではないということを言わざるを得ないと思います。  それから、議員活動と報酬の関係については、これは今、提案者が議会活動だけを話ししました。ところが、議会活動のほかに、通称、政治活動というものがございます。  議会活動というものは、既に提案者も見ているかと思いますが、福島県の矢祭町で議員の日当制を打ち出したところ、そこにおいてさえも、会期中のほかに議長が認める町が主催、共催する行事に出席する場合、あるいは、その他議長の、議会の活動として議長が認めた場合ということは、会期中以外の諸行事に参加する、それもまた、議会の報酬に含まれているのであります。  そしてまた、昨年6月18日の地方自治法の一部改正で、議員が、住民団体が主催する会合に出席するのは、主催者にとっても、あるいは議員にとっても重要であるということを認識しておいて、これらの政治活動と議会活動の関係をどのように考えるのか、これは、結論を第28次地方制度調査会で引き続き検討するということで検討が延ばされているわけであります。  ただ、昨年6月18日の地方自治法の一部改正では、二つほど新たに議員の活動に加わりました。その一つは、議員の報酬であります。議員の報酬を議員報酬と改めまして、これまで定めていた第203条から新たに独立しております。これはなぜかといいますと、各種委員等の報酬と異なっていることを明確にした法改正であります。  もう1点は、議会活動、いわゆる公務と言われる議会活動をさらに拡大しようとするものであります。  例えば、議員全員協議会、あるいは委員会協議会、正副委員長会議、各派代表者会議等をそれぞれの会議規則に規定することによってこれを公務とみなすということは、範囲を拡大しようとする法律であります。しかし、当市議会においては、範囲は拡大しておりません。  このように、法律が改正しているにもかかわらず、当市議会において範囲をまだはっきり、公務をどのようにするのか、こういう議論もなされないうちに日当だけを廃止しようとすることは、余りにも今回の条例改正というものは全く妥当性がないということで終わります。 ○議長(藤田 昭議員) ほかに御質疑ありませんか。29番。 ○29番(藤田隆司議員) ただいま、小山内議員から、大変、専門家の見地からいろいろ質疑がありましたが、私は、基本的なことを提案者に問います。  まず、弘前市議員報酬、費用弁償等の額及びその支給方法条例の第2条にも規定がありますが、この第2条はどういうふうに解釈しているのか、まず提案者からお聞きをしたいと思います。  同様、第3条に対する規定が、これ、条例ですから議会の議決を通っていますから、当然、提案者は第2条、第3条に対して、提案した以上はどういう論拠なのか明確にしていただきたいと。  あと、私も小山内司議員みたいに専門家でありませんので、基本的な問題を問いたいのは、報酬、費用弁償というのは、法制執務上、どこにあるか、三上議員に――提案者ですから当然、それを知らないということは提案者の資格はないなと思うかもしれませんけれども、私は人間が素直でございますので。正確に費用弁償、報酬というものの論拠というもの、地方自治法第何条だということをお示しいただきたいと思います。  また、今、平成の大合併がありまして、3,232の自治体が来年の4月には市町村が1,760になると言われていますが、小山内司議員からも申し上げましたように、八戸は3,000円、青森は5,000円、弘前1,500円。額の問題ではないと思いますのでそれは別にしても、今の市町村のどういうふうな状況にあるか。  当然、提案者は、いろいろ聞いていると思います。私も、全国市議会議長会事務局に問い合わせをしましたので、それと合致しているかどうかという、確認の意味でも、当然、提案した責任上、今、1,760になる市町村の状況についての、把握状況についてお示しをいただきたいと思います。  以上であります。 ○議長(藤田 昭議員) 13番。 ○13番(三上直樹議員) 非常に難しい御質問をいただきましたが、まず、条例に関しましては、今手元に例規集を持っておりませんので、細かい説明ということをするわけにまいりませんので、誤りがあってそれを指摘されるということもあるかと思いますので、この場では差し控えさせていただきたいと思います。  それから、報酬、費用弁償の論拠ということですけれども、それにつきましても、同じく六法を持ってまいっておりませんので、どこに示されているということをお話しする形はとれませんけれども、皆様の認識と相違ないものと思っております。  それから、各自治体の状況をどのようにとらえているか、それが一致しているかどうかということですが、それに関しましては、ほかのどの自治体がどのような考え方をとろうとも、弘前市において費用弁償を廃止したいという思いで提案をしております。   〔「議事進行について」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤田 昭議員) 29番。 ○29番(藤田隆司議員) これは議事進行をかけるしか手がないなと。議事進行です。議長、議事進行。  わかるのです。三上議員の、1,500円なくせというのは、これ、いろいろ考えればわかるのですけれども、これ、今の論拠がはっきりしないというか。というのは、議会運営委員会で形式的に提案をされ、物理的、時間がなかったのです。  例えば、話をちょっと変えますけれども、委員会付託すると継続審査という手もあるのです。我々も、藤田議長を中心として、座長としながら議会改革を今やっていますので、市民のための議会のために藤田議長を中心に今努力していますけれども。  議長、どうなのでしょう、これ、委員会付託、物理的にできませんでしたので、何か提案者と議長で休憩して話し合って、何か手があるのであれば、何かしらの形というのは。  採決というのは、ちょっと今現在、議会の特別的な、議長を中心にして議会改革の話をいろいろしているわけですよね。前は、議会の問題は、議会でいろいろ万機公論に決してある種の解決をしようというのが暗黙の了解なのです。その辺は、議長に、こういうのは議事進行だという思いがちょっとありますので、議長のお考えをお伺いしたいと思います。 ○議長(藤田 昭議員) 先ほど、今の議事進行、29番議員にお答えしますけれども、私、提案者の13番議員のただいまの答弁を聞いても法的な論拠が示されなかったわけでございまして。  ただ、強い思いがあるのだということが根底にあるようでございますが、こういった問題につきましては、それ相応の論拠をはっきり示さなければ提案者としての私は責任を果たしたことにはならないのではないかと議長は考えます。  この際、暫時休憩いたします。   午前11時36分 休憩  ――――――――◇――――――――   午後2時00分 開議 ○議長(藤田 昭議員) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  先ほどの休憩は、提案者が適切な答弁ができなかったため、提案者に責任ある答弁を求めるため休憩したものであります。  休憩中、提案者に十分な説明責任をしていただかないと審議ができませんので、取り下げについて話ししましたが応じてもらえませんでした。  提案者に申し上げます。  議長としては、極めて提案者としての説明不足を感じております。議会が長引いているのも提案者の説明不足によるところも大きいと思いますので、今後、十分注意して答弁していただくよう注意するとともにお願いを申し上げます。  それでは、質疑を続行いたします。  御質疑ありませんか。   〔「議事進行について」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤田 昭議員) 34番。 ○34番(工藤榮弥議員) 議長、今の議長の采配は、私はおかしいと思うのです。  質問者に対して提案者が答えていないわけでしょう。そして、答えないから休憩して整理をしたわけでしょう。そうすると、質問者に対する答弁というのが先にないと。  答弁者は、それに答弁をしないとだめですよ。提案者が答弁できないということになったら審議できないわけですから。  このことをまず明らかにしてから質疑に進まないと。  これからちゃんと答えてくださいということは通りませんよ、それは。 ○議長(藤田 昭議員) それでは、13番。 ○13番(三上直樹議員) 先ほどは、私の不手際で皆様に大変御迷惑をおかけしましたことを、まず、おわびいたします。  先ほどの部分、答弁いたしますが、まず、地方自治法上の根拠ということで言いますと、第203条第2項「普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。」ということがあり、それが市の条例における規定につながっているということを解釈することができるだろうと思っております。  ただし、私は、この条例、この法律があって、それに論拠があってということではなく、これは「できる」という規定ですので、これを「しなくてもよい」ということも逆にまた解釈ができるということになりますので、その部分で市民から見たときに、また、自分の判断の中では費用弁償というものを支給するということはいかがなものかということで、条例を提案しているということを改めて説明、答弁させていただきます。 ○議長(藤田 昭議員) ほかに御質疑ございませんか。34番。 ○34番(工藤榮弥議員) 提案者に質問いたしますが、まず、報酬と費用弁償とをどういうふうな区分けをしているのかと、自治法上。このことを提案者はどうわきまえて、どういうふうな解釈して提案されたのかということを、まずはっきりさせていただきたいと思う。  そして、もう一つ結論として聞きますが、現在、不法状態、触法――法に触れるような状態だという判断をしてあなたは提案したのかどうか、このことを聞きたいと思う。 ○議長(藤田 昭議員) 13番。 ○13番(三上直樹議員) まず、報酬と費用弁償の関係ということ、先ほども小山内議員から同じ形で質問されたと思いますけれども。  報酬というのは、議員という身分を保証し、その中で活動するために支給されているものであると私は考えております。その上で、費用弁償というものは、議会が開会されるに当たって支給される手当ということですので、これは、いわばサラリーマンの方々が毎日出社するたびに手当を受けるというのと比べて考えたときには、やはり不合理なものではないかという考えで今回条例提案をしているということです。  それから、もう1点。触法かどうかということですけれども、先ほどお答えしましたとおり、地方自治法では、費用弁償を支給することができるということであって、支給することも支給しないことも、どちらも法に触れるというものではないというふうに思っております。 ○議長(藤田 昭議員) 34番。 ○34番(工藤榮弥議員) 法に触れる行為でないという答弁でございますが。  そこで、端的にお伺いします。20年2月15日、東奥日報に「議会日当「受け取れぬ」」ということで、議員から5万円の供託をされております。この中で、今答弁がありましたが、費用弁償と報酬の一部が供託されているわけですよね。そうしますと、今の答弁では、全く支離滅裂といいましょうか、整合性がない。  そして、「できる」ということは、できるということを前提にして法を制定しているわけですから、今、ここで、あなたにこの部分を御理解願うためにあえて読み上げますが「非常勤職員の勤務に対する反対給付として支給される金銭である。これに対して、費用弁償とは、非常勤職員の職務の執行に要した経費を償うために支給される金銭であり、基本的にその支給の目的が異なっている。」と、こういう表現になっているわけなのだ。  そうしますと、あなたも含めてだと思うのですが、あえてあなたに聞きたいと思いますが、あなたも供託していますよね。その供託というのは現在まで続いているわけですか、続けているわけですか、このことを答えていただきたい。 ○議長(藤田 昭議員) 13番。 ○13番(三上直樹議員) 以前の供託の件と今回の条例提案ということは、直接つながりがございませんし、個々の考えに基づいて行っているものですので、私が代表して答えるわけにはいかないものだと思っております。 ○議長(藤田 昭議員) 34番。 ○34番(工藤榮弥議員) あなたがと聞いているわけです。あなたがどうしているかと、供託しているのかどうかと聞いているわけです。  供託しているのであれば、どの部分を供託しているのかということなのです。  法的に、あなたは問題ないということを答弁としてありますよね。法的に問題がないものを、あなたの判断――あなたの判断というのは、それはそれとして尊重しますが、議案として提案するということになると、あなたの考えを全体に対して、要するに、押しつけというのはおかしいですが、提案する以上は相手に対するインパクトということを考えないと提案できないでしょう。あなたがそう思うのであったら、あなたが供託しているわけですから、それでいいのではないかと思うのですが、これどうですか。
     現在、あなたは、供託、何の部分を供託しているのか、今まで何ぼ供託したのか説明願いたい。  ほかのことを聞いているのではない、あなたに聞いているのだ。 ○議長(藤田 昭議員) 13番。 ○13番(三上直樹議員) 私の部分で申し上げますと、私は議会開会に当たる費用弁償の部分だけを供託しております。  それから、供託をしていれば、個人的な対応をしていればということですけれども、供託をする中でも、私もじくじたる思いがありまして、時効の後にはこれが国庫に入るということになります。  そうしますと、せっかく市の貴重な財源から捻出された費用弁償が全く無意味な形でまた国というところに返っていくと。市に返せるものでないということをもって、これを何とかしていくためには、やはり条例を改正するしかないということを考えての提案をしているわけです。 ○議長(藤田 昭議員) 34番。 ○34番(工藤榮弥議員) どうも論理がよくわからないのですが。  そうしますと、供託したとき、供託金がどうなるのかということは御存じなくて供託したわけですか。あなたの説明では、そういうことを確認しないで、供託が先行したような形になりますが。  あわせて、ここで聞きたいのは、供託したときもそうですが、今の場合も市民団体とか市民の一部の方からの申し入れというか、そういうような意見を酌み上げての行為なのかどうか。  あなたの判断だということですが、あなたの判断だとすれば、そういう聞き方をせざるを得ない。供託金というのは、もともとそういうものなわけですから、国庫に組み入れられるということだけなのですよ。そうしますと、提案理由の中で説明した、財政的な、市の財政的にいささかでもプラスになるだろうということを期待してということになると、その供託したときは、そのときもそういうふうな表現をしたと私は理解しています。そうしますと、言行不一致ということになるのではないかと。  それから、あえて申し上げます。先ほど、あなたは法的な問題ないということを答弁していながら、襟を正すべきだと。襟というのは何ですか、それ。襟を正すということは、不都合な行為があったときに、それを、反省というよりも是正でしょうね、するために使う言葉であって、襟を正すということは、何か不法行為、触法行為をしているというような判断があるのではないかと。  襟を正すとはどういう意味ですか。 ○議長(藤田 昭議員) 13番。 ○13番(三上直樹議員) まず、言行不一致でないかということですけれども、供託をするに当たって、先ほど申し上げましたとおり、じくじたる思いはございます。それを、国庫に返る形での供託という手法もとり得るということで、問題提起ということもありましたので供託をしてまいりました。  ただし、それを、やはり市の貴重な財源をそのような形でずっとやっていくということは、やはりそれでは申しわけがないなと。その申しわけがないという気持ち、また、その部分をきちんとしていきたいということが襟を正すという発言になっているものと御理解していただければと思います。 ○議長(藤田 昭議員) 34番。 ○34番(工藤榮弥議員) 先ほど、質問に答えていないのですが、あなたは現在でも供託を続けているわけですか、現在でも。  そうしますと、その内容というのを説明してください。どの部分を供託しているのか、これ、法務局に行って調べればわかることですから、きっちり答えてください。  それから、議員に対してのアピールですよね。これ、三役――市長あたりはどうなるわけですか。  議会改革、議会改革というふうなことがあるとすれば、改革ですから不都合な部分があるから改革という言葉が出てくるのであって、条例に定められた行為というのがあるわけです。あなたも、それには触れていないのだということです。その意味で言行不一致だというのだ。  現在、市の財政にいささかでもお返しができればということだというのですが、そのぐらいのあれがあったら、一部であっても報酬まで供託したわけですから、今の報酬を供託してから発言なさったらいかがですか。 ○議長(藤田 昭議員) 13番。 ○13番(三上直樹議員) 何点か質問がございましたけれども、今現在、私個人としましては、供託した時点から何年間ということになりますので、昨年3月に費用弁償、日当の部分を供託して以来、家に保管をして、しかるべき形に処理ができるようになるまで、その部分に手をつけないという形にしております。そのことは、調べていただければわかりますので。供託をする、しないということに関して言えば、そのような形で、今、私は対応をしているということです。  それから、もう1点ありましたけれども、法に触れるか触れないかということを再三お話しになられておりますけれども、法に触れなくても条例というものは提案ができるわけです。例えば、住みよいまちづくり条例であるとか、そういうふうなものと同じように、このことを変えることがさらによくするというために、法に触れていなくてもさらにいい状況をつくるというために条例提案というものはできるだろうと思っておりますので、このような提案をしているというふうに思います。  それから、この機会ですけれども、議長にお伺いしますが、議事進行発言だと思って聞いていただければと思いますけれども、再々質問以上の質問を繰り返すということはいかがなものかと思いますので、議長の御采配をよろしくお願いします。 ○議長(藤田 昭議員) 13番議員に申し上げますが、これは、質問の回数は基本的には3回を超えることができないということになっておりますけれども、議長としては、なかなか質問と答弁がかみ合わないという場合には議長の許可においてそれを認めておるということだと御理解をしていただきたいと思います。  34番。 ○34番(工藤榮弥議員) じくじたる思いで御自宅のほうにそれをため込んでいるということですが。それ、どうにもナンセンスな答弁であって、議長、こういう答弁があったら、ちょっと脱線しましたけれども、議長に対する意見は後でしますが。  今、提案者に質問するのは、そんな答弁で通ると思いますか。家の神棚に供託分ということにして保管されているのかどうか、どういう形なのかわからないけれども。供託していたわけですよ。じくじたる思いでその供託やめたわけでしょう。  じくじたる思いというのは、それは、こういうふうな行為をしても国にプラスになるだけで、要するに、地方自治体レベルでは何らプラスにならないということがじくじたる思いだというのですが。  私が言うのは、この供託の内容というのを見ましても、報酬、議員報酬と矛盾という内容になっているわけです。そして、費用弁償と報酬ですよね、これが供託されているわけです。そうすると、供託をする趣旨ということになると、これ、報酬も一部であっても供託しているわけですから、今の報酬に対してあなたはどういうふうな考えを持っているわけですか。  今のあなたの答弁では、じくじたる思いがあるのであれば、自宅にため込んでおかないで、いろいろな形で市のほうに還元できると思いますけれども。  そういうようなことで、あなたの答弁に対して、私は整合性といいましょうか、納得できないような内容を含んでいると。そういうことで聞いているわけです。  じくじたる思いだけで家に何万円もの金、どういう形であっても保管しておくということは考えられないです、これ。財布の中でしょう、保管しているのは。 ○議長(藤田 昭議員) 13番議員に議長からちょっと申し上げますが、先ほどの答弁で、金の処理についてお聞きしますと、余りに社会的な常識からずれているのではないかという感じを議長としては思いますので、ひとつ、もう少し説得力あるような答弁をしてください。13番。 ○13番(三上直樹議員) まず、市民レベルからのそういう後押しといえばいいですか、そういうことがあるのかということで言えば、全くございません。私たちの判断で、このことを取り組んで、条例提案をしているということです。  それから、じくじたる思いといいながら言行不一致でないかということですけれども、先ほど、工藤議員おっしゃったように、市に還元すればというのは、例えば、議員活動の中でそれをきちんと使うということがそれに当たるのであれば、それはまた考え方だと思いますけれども、私たち議員には公職選挙法というものがあって、寄附をするということもできませんし、そのような形での処理もできず、供託をするという形では市に還元もできないという中で、じくじたる思いで今回条例提案をしているということは、お言葉ですけれども社会的に成り立っていないとかということでもないというふうに私は思います。  以上です。 ○議長(藤田 昭議員) 34番。 ○34番(工藤榮弥議員) 質問者に反論しますが、同一質問3回というのは、全く同一質問3回という意味で、内容が違うと質問を繰り返してもいいということなのだ。同一質問です。白いのではないかと。いや、黒いのだと。いやいや、そうではない、白いのだというような意味の3回ですから、議会の議事運営上の発言にかかわることですから、皆さんの前で、あえて私の考えを言っておきたいと思う。そういう意味の3回ですから誤解がないように。  今、あなたからの答弁では、市民レベルからの申し入れだとかはないということですが、選挙期間中に、あなたを含めて4人の方が議会の改革という問題を取り上げておりました。その中で、費用弁償について発言したというような記憶ありませんか。そうなると、じくじたる思いというのも通らなくなるのです。どういう形で報酬というのを返上したらいいのかということを、その時点でわきまえていなくて供託できなかったと思うのです。まして、今、その供託を取りやめして、御自分で保管されているのだと。自宅でしょうから自分ですよね。使い方によってということになると、使い方によればいいのですか、それ、あなた認めるわけですか。  そういうことで、もう一度、あなたの現在の考えを整理をして答弁していただきたい。  あえて申し上げますが、売名だとかパフォーマンスではないかという受け取り方をされるのではないかということを、あなた懸念したことありませんか。 ○議長(藤田 昭議員) 13番。 ○13番(三上直樹議員) どう言えばいいのですか。まず、最初におっしゃられた選挙期間中云々ということに関しては、何のことなのか全くわかりませんので、もう少しどの選挙のときにどういうことを言ったということが、もしありましたら、もう一度御質問いただきたいと思います。  それから、それが、じくじたる思いと矛盾しているのではないかという後の質問が続いていたと思いますので、その部分をまず明らかにしていただきたいということで、再度の質問、趣旨がわかるように質問をお願いします。 ○議長(藤田 昭議員) もう一度質問してほしいということなのですか、趣旨を。  34番議員。今、13番議員のお話では、質問の趣旨がわからないということなのでしょう。もう一回、かいつまんで、ひとつお願いします。34番。 ○34番(工藤榮弥議員) いわば、選挙公約みたいにして、市民の前で意見として話をされているということが、一般市民から今こういうふうな問題が出ているけれども、前から言っていることだというような市民からの話題の提供でありました。そういうことでございます。  これ、言っているか、言っていないかということまでは、いつ、どこで言ったのかということは、こちらのほうでも調査能力がないわけで、あえて述べませんが、私が今申し上げたのは、市民から、前から4人の方々は議会改革、議会改革ということを口にされているということで申し上げているわけです。  それから、じくじたる思いというのは、さっきからこだわっておりますけれども、あなた、じくじたる思いという日本語、どういうぐあいに使うかということを理解されていると思うのです。まさしくじくじたる思いでしょうが、そうすると、じくじたる思いで供託を一時取りやめたわけでしょう。それも、不法行為でない、触法行為でもないということが、あなた自身認められているわけです。  そうであれば、提案の理由の中ではっきりしない部分もありますが、いわゆる、議員全員に対してあなたの考えの是非というのを問うているわけですから。  そうすると、あなたの考えをもう少し相手に対してわかりやすく説明すると、あなたの義務なのです、提案者の。聞かれたことに対して、なるほどなという答弁をしてくださるように期待します。  最後に、意見として申し上げることがありますけれども、どうぞ。 ○議長(藤田 昭議員) 13番。 ○13番(三上直樹議員) まず、選挙期間中の議会改革、もしくは議員報酬などにかかわるような発言ということですけれども。ほかの3人の方の選挙公約、また取り組みということまではお話しできませんけれども、私個人としましては、議員報酬の問題ということもやはり大きなテーマであるということを考えていたというのは事実です。  また、当時の弘前市議会においても、政務調査費の問題もございましたので、その件にも強い関心を持って、どうあるべきかということは常々考えてまいっているということであります。  それから、もっと理解できるようにということですけれども、何とか私たちの思いが伝わるような努力をして答弁をしているつもりですけれども、御理解いただけないという非力を非常に我ながら残念に思っております。 ○議長(藤田 昭議員) 34番。 ○34番(工藤榮弥議員) そうしますと、今、あなたの答弁を聞くと、選挙のときからそういうふうな発言はさることながら、そういう考えを持っていたということは事実ですよね。  そうしますと、当時からこの条例について、条例の中身までは検討されたのかどうかということは別にしても、現在のこの状態というものに対して、議員としての考え方として、好ましいような状態ではないということは理解、認識されていたと、こういうふうな解釈していいわけですよね、そのことを確認したいと思いますが。  それから、もう一つは、この問題を議会に投げかけたときはいつなのか。それで、どういう手続を踏んで議員提案されたのかということを、この際はっきりしていただかないと理解できないわけで。  先ほど、私があえて失礼を省みずに言ったのは、売名だとかパフォーマンスではないかということに対して、あなたはどう反論されますか。 ○議長(藤田 昭議員) 13番。 ○13番(三上直樹議員) 当時から思っていたということであれば、矛盾するのではないかということですけれども、考えていて実現していけること、また、なかなか通っていかないことということもありますので、そのことは、私としては手順を踏みながら、できるところからまず進めていければなという思いで、今、まず費用弁償の件を取り上げたというつもりです。  それから、売名行為、パフォーマンスではないかということ――その前に、まず、今回提案するに至ったということですけれども、それこそ、費用弁償を供託したときから、4人の中ではいろいろな形で話し合いをしてまいりました。どのタイミングで、どういう形でということは、いろいろな、私たちが懲罰やら問責やら受けたということによって、出すタイミングを逸したりですとか、スポレクの議論を優先するというふうなことがあったりですとか、さまざまなことがあった中で今回まで延びてきたというふうな思いです。  その中で、今回は条例として、やはりきちんと議場の中で議論をするということから始めていこうということで、会派の代表者会議にかけて進めていくとか、そういうことではない形で条例提案をしたということです。  そのことが、例えば、売名、パフォーマンスということになるのではないかということですけれども、私たちがそういうふうなことを思っているということではなく、そのことによって知られるということはあるかもしれませんけれども、私たちには毛頭そういう気持ちはないということをお答えしておきます。   〔「議事進行について」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤田 昭議員) 34番。 ○34番(工藤榮弥議員) これは議事進行だというふうに受け取ってください。  何時間も審議が空転したという理由というのは、ここにおられる皆さん、ひとしく認識されていると思うのですが、議員が提案する場合、提案理由の説明をしなければならないというのは当然の義務なのです。  今までのやりとりを整理いたしますと、矛盾点が多過ぎて提案者の真意というのが伝わってこない。こういう場合、審議をする上において、著しく障害になるわけです。  このあと、議員それぞれがこの問題について結論づける態度をとらないとだめなわけで、こういう場合、議長はどうお考えですか。  私は、この3人の方の賛同者が、提案者のほかに賛同者がおられるということで、あとの賛同した方にもいろいろ質問したいことがあるわけですが、それはルール上できないわけで、ただ、形を変えた問題の協議ということになると、それもかなうわけです。  そういうことからいって、前から私が今申し上げているように、議員の身分にかかわること、議会の本質にかかわる問題ですから、もう少し検討する時間を議長に与えていただくように議事進行としてお願いいたします。  できれば、提案者に今回提案を取り下げていただくと。そして、後ほど、協議を議会としてする時間を、場所を持つのだと、こういうふうにお取り計らいを願いたいと思います。 ○議長(藤田 昭議員) いろいろ問題もなかなか煮詰まらないと議長も感じておりますが、この際、暫時休憩をいたします……暫時休憩を取り消します。   〔「議事進行について」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤田 昭議員) 27番。 ○27番(下山文雄議員) 何のために休憩するのだ云々というのは、議長、議事整理上、休憩したいと思っているのでしょう。  きっちり、休憩するのであったら休憩する、何するのであったらするという態度を明確にして議事進行するようにお願いします。 ○議長(藤田 昭議員) それでは、もう1回申し上げます。今、いろいろ34番議員からの提案と、それにまた、13番議員の答弁といろいろございました。  これらのことをひとつ整理するために、暫時休憩いたします。   午後2時37分 休憩  ――――――――◇――――――――   午後3時25分 開議 ○議長(藤田 昭議員) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  ほかに御質疑ございませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤田 昭議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  1番今泉昌一議員の登壇を求めます。   〔1番 今泉昌一議員 登壇〕 ○1番(今泉昌一議員) 1番今泉でございます。  私は、本条例案に賛成の立場で討論をいたします。  私の言いたいことは、極めて単純でございます。  議員が議会に出席するのは、当然の、最も基本的な議員の職務であり、これまた当然ながら報酬の範囲内のことだということです。
     議会に出席することも含めた議員としての職務に対し、月額定められた報酬が支払われているのですから、出席したらその上、日額1,500円の日当が支払われるというのは、市民から報酬の二重取りと批判されるのも仕方がありません。  一般の企業でも、給料のほかに出勤日当を支給しているというところは、仕事の内容によって全くないとは言いませんけれども、少なくとも私が見聞きした範囲では、たったの1社しかございません。  そういった面でも、この日当制というのは、明らかに、私たちを選んでいただいた市民の常識とはかけ離れています。  費用弁償制度の法的根拠は、先ほども質問がありましたようですが、地方自治法第203条第2項です。そこにも、職務を遂行――旧法が「遂行」で去年の6月に変わって、「職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる」とだけ記されているだけで、日当までを含んだものではございません。  当市の場合、日当とは別に交通費が実費支払われているので、まさしく地方自治法が規定しているのは、その交通費、実費の部分だけであって、費用性を持たない日当の支払いは立法の精神からも大きく逸脱していると私は考えます。  現に、本年2月には札幌高等裁判所において、札幌市に対し、市議会議員に支払った費用弁償の返還を請求せよという判決が出されています。  また、全国の自治体でも、日当分の廃止も含め、費用弁償制度そのものの見直しや廃止を進める動きが高まっています。  裁判がどうだとか、他の町がどうだとかというよりも何よりも、私たち議員が、市民の声、市民の目にどうやってこたえていくのか。あるいは、先ほど申しましたように、市民の良識、市民の常識をどのように認識するのかという点が問われているのだと思います。  市民の代表として、市民の生活を守り、市民が支払った税金の無駄をチェックする立場にある議会議員が、その市民の常識と余りにかけ離れたことを、市民から多くの批判があるにもかかわらず、今も、そして今後も営々と続けていくことが本当に妥当なことなのか。まさに、その点を真剣に考えなければならないと私は考えます。  その1,500円という金額が、他市に比べて高いとか安いとか、そういう話ではないのです。やはり、私たち議員の姿勢が問われている。  例えば、市の財政のことを考えてみます。人口がどんどん減っていきます。税収は減少することが当然予想されるわけです。その一方で、医療、福祉にかかわる歳出はどんどん膨らんでいくでしょう。あるいは、弘前の未来を託す子供たち、その子供たちの教育に対する歳出予算もやはり、ふやしていかなければならないと思うのです。  そうなった場合に、今後、官民の隔てなく痛みを伴う改革というものを断行しなければならない、その可能性は決して否定できません。  私たち議会も、もっともっと変わっていかなければならいと考えます。  今回の、日当を廃止するという条例は、全体として見たら、金額にしたら確かに大きな額ではございませんが、来るべき改革の時代に先駆けて、小さくてもまず第一歩を議員みずから踏み出すという点で、私は大変大切なことだと思います。  以上の理由で、私は本条例案に賛成をいたします。   〔1番 今泉昌一議員 降壇〕 ○議長(藤田 昭議員) ほかに討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします……。   〔「議事進行について」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤田 昭議員) 17番。 ○17番(佐藤 哲議員) 午前中から、ずっと議事を見てまいりました。  議事というのは、議場で質問されたり、提案者が質問されたり、それに答える。そういうのがきちんとして初めて我々が判断する。民主主義というのは、議場で討論して、そして判断していく、それが民主主義だと思うのです。  それが、朝からずっと見ていますと、答えられない答弁がさまざまあった。おまけに、途中で休憩をかけた。休憩をかけて、なおかつその間、お昼も含めて空転した時間が何時間もあった。  そこで、一生懸命調べて討論してくるのかな、反論してくるのかなと思ったら、聞いたことを反論してくるわけでもない。  大体、その反論するための時間を設けたということ自体にも非常に問題があると思うのですけれども、そのような雑な提案を出して、それで我々に判断しろというのは、非常に、我々も提案者の意図を酌むのに大変なわけです。  これについて、議長、どのようにお考えになりますか。 ○議長(藤田 昭議員) 私、先ほど提案者にもいろいろ申し上げましたように、提案する以上は、しっかりと審議にたえられるような説明責任を果たしていただきたいということを申し上げておりまして、今後、そのことをお話しして、もっと実りあるような議会にしていきたいと思っております。   〔「議事進行について」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤田 昭議員) 17番。 ○17番(佐藤 哲議員) 暫時休憩して、お昼前ですけれども、そして彼らに調べさせる、調査させる時間を設けて、まして議会を再開したときに、議長は休憩した理由というものを申し上げたとき、話していただいたときに、このことが、我々に提案したのをもう少しちゃんと説明させるためだという旨の発言をしておりましたけれども、これが前例になれば、提案していって、それでしどろもどろになったとき、議長はいつでも暫時休憩をかけるのですか。この辺のこともお伺いしたい。 ○議長(藤田 昭議員) 17番議員に申し上げますが、必ずしもそういう時、議長はその場でいろいろ判断をして休憩をしていきたいと思います。みだりに休憩をしないようにします。   〔「議事進行について」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤田 昭議員) 7番。 ○7番(松橋武史議員) 関連したことでありますので、お答えをいただきたいと思います。  1回目の議長が休憩をいたしました。そして、再開の理由に答弁ができなかったため、そのために準備をする時間を要したと。そしてもう一つは、これまでの流れを見て、不十分だったために議長として取り下げを求めたということで理解をしております。  いま一度お答えをいただきたいわけでありますが、これからの議事運営に対し、議長がそこに座って運営をするわけでありますから、今後も議員発議というのが想定されるわけでありまして、議員が議員に対しての、その提案者に対しての質問に答えられなかった場合、想定されます。そのたびに休憩をするようなことがあれば、議事運営としては余りよろしくないと私は思うのです。  ですので、議長として今後もこのようなことになった場合、このようなスタイルで議事運営をすることを考えているのか。まず、1点聞きたいと思います。  そしてまた、取り下げを求めた理由について、議長から説明がされておりません。このことの説明を求めたいと思います。 ○議長(藤田 昭議員) 私は、きょうの、この説明については、十分、今後に生かしていきたいと思います。  もう一つ、取り下げの理由を言っていないということですが、私は提案者に、この問題は議員全員にかかわる議会全体の問題ですので、もっと議会内においてひとつ議論を深めて処理するべきではないかという意味で、いま一度取り下げを要請したというか、取り下げをお願いしたという経緯で、そういう意味で、採決、そこまでいくのはどうかなという思いで求めました。  以上です。   〔「議事進行について」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤田 昭議員) 7番。 ○7番(松橋武史議員) ぜひにもこのたびのようなことがないよう十分注意していただきたいと同時に、今、取り下げの理由について、議長として妥当な取り下げの理由だと思います。  しかし、この議場に持ってくる前に、少し議長の段階で整理をするべきだと私は考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。  以上で終わります。 ○議長(藤田 昭議員) よくわかりました。   〔「議事進行について」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤田 昭議員) 30番。 ○30番(柳田誠逸議員) 今の議員提出議案第1号、随分時間がかかっています。  私は、そもそも混乱のもとが――議長、よく聞いてください。議事進行で工藤榮弥議員、佐藤哲議員の冒頭の議事進行がありました。そのときに、議長は「議会運営委員会が」と五、六回繰り返しているわけです。そして、最たるものが、議長の「議会運営委員会で、いろいろこのことについても意見がそれぞれあったわけでございまして、それで議会全体の意思ではないかというふうな受けとめ方をした」と、あたかもこの問題を議会運営委員会ですべて決定したような話しぶりですよね。  これは、議長が決裁したと思いますよ、判こ押した。そして議運にかかってきた問題です。それをあたかも議運でいろいろな意見が出ましたというのは、どういう意見が出たのか、まず、第1点を聞きたいと。  私の議運の委員長としての、当日の議案の内容は、案件の第2として、すべて事務局長から説明させたわけです。そして、事務局長が、条例の一部を改正する条例案が平成21年6月18日付で提出され、所定の要件を備えており、同日付で受理したと。提出者は三上直樹議員、賛成者は今泉昌一議員外2名ということで、その後の議事の流れを説明して、最後に私が「説明は以上のとおりですが何か御質疑等ございませんか」で「なし」ですよ。  どういう意見が出たかということを、議長、そこをはっきりしてください。これが混乱のもとだと私は思っておりますので。  これは議会運営委員会の名誉にかけても答弁を願います。 ○議長(藤田 昭議員) 30番議員にお答えしますが、確かに、先ほど、午前中の議事進行に対する私の発言中に、舌足らずであったなという思いをしております。  私はただ、議会運営委員会は各会派の皆さん方がそろって出ておりますので、そこで、この議案ももちろん所定の手続を経て提案されておりましたので、何か、委員会付託だとか、あるいは何かかにか、そういった発言があるのかなという思いも若干して、先ほどあのような答弁をいたしました。  私としては十分にその点を気をつけたいと、反省したいと思っておりますので御理解ください。   〔「議事進行について」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤田 昭議員) 30番。 ○30番(柳田誠逸議員) 議長に、はっきり、しっかりと覚えてもらいたいのは、議運は議論する場ではないということ。これだけは、しっかりと議長わかってください。  所定の要件を備えてあったので、議運としては、例えば、きょうの最終日のどこにその案件を入れて審議するかという、ただ決めるのはそれだけですよ、意見なんてありませんよ。提出されたものについて、これがいいとか悪いとか、そういう議論する場ではないですよ。  それが、議長が最初からこれに責任を持って対処すればこんなことにならなかったと、私はそう思います。  それだけを申し上げて終わります。 ○議長(藤田 昭議員) よくわかりました。今後に生かしていきたいと思いますので何とか御理解ください。  採決いたします。  議員提出議案第1号は、原案のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤田 昭議員) 御異議がありますので、起立により採決いたします。  議員提出議案第1号は、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(藤田 昭議員) 起立少数であります。  よって、議員提出議案第1号は、否決されました。  ――――――――――――――――― ○議長(藤田 昭議員) 以上をもって、本定例会に付議された案件は、全部議了いたしました。  よって、会議を閉じます。  市長のごあいさつがあります。   〔市長 相馬しょういち 登壇〕 ○市長(相馬しょういち) 平成21年第2回弘前市議会定例会は、去る6月8日から本日までの17日間にわたり開催されましたが、提出いたしました各議案について慎重な御審議を賜り、本日ここに全議案議了、御決定をいただきました。まことにありがとうございました。  今回の補正予算に計上しております各種事業を初め、引き続き雇用創出や景気浮揚など、経済対策に取り組んでまいりたいと考えております。  これから厳しい暑さを迎えますが、議員の皆様におかれましては、くれぐれも健康に御留意され、ますますの御活躍を祈念申し上げまして閉会に当たってのごあいさつといたします。   〔市長 相馬しょういち 降壇〕 ○議長(藤田 昭議員) これをもって、平成21年第2回弘前市議会定例会を閉会いたします。   午後3時43分 閉会...